日本の相続税33-相続 遺産分割協議書


<日本の相続(33)-遺産分割協議書>

遺産分割の協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、「誰が、何を、どれだけ相続するか」を記した書類です。内容が明確であれば、縦書きでも横書きでも、筆記やワープロで作ってもよく、書式は自由です。ただし、相続人全員の署名と印鑑証明を受けた実印による押印が必要です。

預貯金名義の変更、相続税申告書の提出、および不動産の所有権移転登記には、相続を証する書面として遺産分割協議書を必要とします。また、配偶者法定相続分非課税や小規模宅地等の特例などの相続税軽減措置を受けるためには、必ず遺産分割協議書を添付する必要があります。相続税申告や不動産移転登記がなく、相続人の間で後日遺産分割に関する争いが生じる恐れのないときは、遺産分割は必ずしも書面がなくでもかまいません。

なお、被相続人の生前(相続開始前)になされた分割協議は、法律上の効力を持っていません。相続に関する具体的な権利は被相続人の死によって発生するものだからです。生前の分割協議に異議をとなえる相続人の主張を無視したり、阻止したりすることはできません。(138)

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