日本の相続税124-相続 貸宅地の評価減


<日本の相続(124)-貸宅地の評価減>

第三者に貸し付けていて、その第三者(借地人)の家の敷地となっている土地のことを「貸宅地」といいます。同じ広さの貸宅地と更地(自用地)を同時に売りに出した場合、自用地の方が高く売れます。人の家が建っている土地を更地にするには、交渉をして立退料を支払って立ち退いてもらう必要があるため、貸宅地は更地に比べて低い値段でなければ売れません。相続税の財産評価においても同じような考え方が用いられて、貸宅地は評価が下がります。。

貸宅地は、自分の土地でありながら自由に使えず借地権が設定されているため、自用地に比べて税法上の評価額も低くなります。借地権とは、土地の所有者から一方的に立ち退きを要求されると困るので、そうならないよう借地人を守るために作られた権利です。貸宅地は、「自用地の評価額 - 借地権の評価額」の金額によって評価します。

借地権の評価額は地域によって異なりますが、自用地の評価額の60%~70%となっているところが多いです。従って、貸宅地の評価額は自用地の評価額の30%~40%となります。(124)

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