米国進出形態・現地法人子会社の税務
米国に進出する日本企業にとって、現地法人子会社は駐在員事務所や支店と比べて、より踏み込んだ事業形態です。組織を結成するにあたって、株式会社(現地法人)、パートナーシップ、LLCなどの形態が考えられますが、このうち株式会社は日本企業にとって最もなじみやすい形態です。米国内に別個の組織である現地法人を設立して、その組織を通じて米国内において商活動を展開します。現地法人は、資金提供者である株主と経営陣である役員・取締役によって事業運営を行います。株主は出資株式引受額までの責任を負います。現地法人は、株主から分離独立した租税主体として扱われ、組織の所得計算を毎年行い、連邦および州の法人所得税を毎年支払わなければなりません。
現地法人は連邦政府の法律によって設立されるのではなく、米国50州およびワシントンDCの会社法に基づいて設立されます。事前に、会社の名称、授権株式数、額面金額、取締役会の構成員氏名(社長、副社長、ディレクター、オフィサー)などを決め、通常弁護士に依頼して基本定款および付属定款を作成します。定款を州の商務長官に提出して認可を得ます。さらに、連邦雇用主番号の申請、州源泉税、失業保険、労災保険、売上使用税などの登録を必要とします。(495)