時効の例外規定 Statute of Limitation Exceptions


<時効の例外規定 Statute of Limitation Exceptions>

時効に関する例外規定は以下の通りです。
● 申告書を提出しなかった年度の場合、経過期間の開始日がないため時効は成立せず、時効は開いたままです。したがって、税務当局は何年経ってからでも追徴税を請求する権利があります。
● 申告書を提出しなかった年度に関してIRSが把握している所得を使って税金を計算して、追徴税を請求することがあります。この場合も納税者が申告書を提出したことにはならず、時効期限はありません。
● 不正または虚偽の申告書が提出された場合、時効期限はなく、何年経ってからでも追徴税が請求されます。
● 税務調査の結果、実際の所得が申告書上報告した金額よりも25%以上増えた場合、時効は3年から6年に延びます。
● 税務調査の進行中に時効期限が近づいてきた場合、通常、税務調査官によって時効中断の同意書に署名することを求められます。この場合、時効期限は1年単位で延長されます。

申告書の内容を立証する証拠書類は、通常時効が成立する申告書提出後最低で3年間は大切に保管しておく必要があります。証拠書類として領収証、毎月の銀行ステートメント、支払済小切手、自営業収支を示す会計帳簿などを含みます。高額物件購入の領収証は、3年にこだわらず、その物件を所有している限り保管しておく必要があります。将来、売却や災害盗難の損益を計算するためです。(299)

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