Aビザ(外交・公用等)と税金


<Aビザ(外交・公用等)と税金>

A-1ビザは、大臣、大使、政府高官、外交官とその家族に、そしてA-2ビザは、A-1以外の外国政府職員、公務員とその家族に発行されるビザです。通常、外国人は年内の米国滞在日数が183日を越えると居住外国人と判定される「実質滞在条件」の適用を受けますが、Aビザは「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されていて、たとえ何年間米国内に滞在していても、非居住者となります。Aビザ保持者が本国政府のために活動し、本国や海外公館から受け取る給与や報酬、手当ては非課税であり、連邦税の申告や納税の必要もありません。

政府の職務以外の所得、例えば本人や配偶者による外部アルバイト収入や個人的投資所得は、通常の非居住外国人のための税法規定の適用により課税されます。外部アルバイト収入は、連邦所得税(10%~35%の6段階の累進税率)の対象となるため、フォーム1040NRによる確定申告が必要です。連邦税のほかに、州・市所得税の確定申告も必要とします。連邦税法上は非居住者であっても、州・市税上は、大概は居住者での申告となります。アルバイト収入の種類が従業員給与であるか自営業報酬であるかによって、支払元の雇用主によるIRSに対する報告手続が異なります。従業員給与の場合は、所得税の源泉徴収の対象となり、源泉徴収票フォームW-2、または、フォーム1042-Sが発行されます。自営業報酬の場合は、源泉徴収の対象とならず支払調書フォーム1099、または、フォーム1042-Sが発行されます。通常であれば自営業報酬は、自営業税(Self-Employment Tax)の対象となりますが、非居住外国人は13.3%の同税が免除されます。(364)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved