OPT(実務研修生)と税金


Fビザ留学生は、所得税法上の居住者・非居住者の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされていて、米国内での滞在日数が183日を超えても、非居住外国人としての扱いとなります。OPT(卒業後の実務研修生)の場合もFビザ保持者であるため、非居住外国人として扱われます。Fビザ保持者が日本の親、会社、または、政府から受け取る教育または生計維持のための仕送りや手当、給付、交付金等のすべての日本からの送金は、日米租税条約第19条の適用により米国での所得税は免除となります。

 

留学生が米国内で受け取るアルバイト収入やOPT給与には租税条約は適用されず、連邦と州の所得税が課税されます。非居住者用の個人所得税申告書フォーム1040NRで連邦所得税を計算し、源泉徴収票フォームW-2を添付提出して税金の精算をします。年間給与の金額が基礎控除(2015年$4000ドル)未満の場合は、連邦所得税は発生しないため、源泉徴収された金額が全額還付されます。Fビザ保持者に支払われる給与は、社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)が免除されます。ただし、社会保障税が免税となるのは、Fビザ保持者の専攻分野と仕事の内容に原則つながりがある場合に限ります。免税であるにもかかわらず間違って源泉徴収された社会保障税は、通常雇用主を通じて還付されます。(556)

 

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