非適格使用の住居売却益は課税対象 Nonqualified Use is Taxable


<非適格使用の住居売却益は課税対象 Nonqualified Use is Taxable>

2年間の所有条件と居住条件を同時に満たした主たる住居の売却益(譲渡益)は、夫婦合算申告50万ドル、独身・夫婦個別申告25万ドルまでの金額が非課税扱いとなります。過去の住居の使用目的が主たる住居(適格使用)だけであれば問題ないのですが、賃貸、その他の主たる住居目的以外に使用されていた場合、25万ドル・50万ドルの非課税額は制限されて満額認められず、一部否認されます。

非適格使用の住居売却益が課税される例で解説します。
(例)独身Aさんは、2009年1月1日に40万ドルで住居を購入して、賃貸(非適格使用)のために2年間使用。2011年1月1日、その家に移り住み「主たる住居」(適格使用)として2年間以上使用。2014年1月1日、その住居を70万ドルで売却し、30万ドル(70万―40万=30万)のキャピタル・ゲイン(譲渡益)を得たとします。便宜上減価償却は計算からはずして説明します。主たる住居の「所有条件」および「居住条件」を2年以上満たしてはいるものの、2009年と2010年の2年間の賃貸使用があるため、その非適格使用期間に対応する譲渡益は課税対象となります。30万ドルの譲渡益のうち40%(2年÷5年=40%)相当分の12万ドルは課税され、残りの18万ドル(60%)だけが非課税扱いとなります。(446)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved