日本の相続税46-相続 保証債務


<日本の相続(46)-保証債務>

 借金をした人 (債務者) が返済できなくなったとき、代わりに返済しなければならない人のことを「保証人」あるいは「連帯保証人」といいます。保証人が死亡しても保証債務は原則として消滅せず、法定相続の割合にしたがって各相続人に引き継がれます。

相続税の計算過程に債務控除といって、相続財産から借金などの債務を差し引くことが認められる制度があります。控除が認められる債務は、相続開始時にその存在が確実なもの、支払わなければならないものに限られます。相続開始時に債務者が弁済不能の状態にあるため債務者に請求しても返還を受ける見込みがない場合、保証債務は消極財産として確定できます。そして弁済不能の部分の金額に限って債務控除を受けることができます。

被相続人(故人)が保証しているだけで債務の存在が確実ではない場合は、保証債務の履行義務がなく、相続税の計算上、債務控除は認められません。相続の放棄や限定承認によって債務から逃れる選択をしない限り、故人の保証人としての地位を相続によって引き継いだため、相続人は債権者の請求に応じなければなりません。(151)

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