還付税金に加算される利子


還付税金に加算される利子

 申告書の提出が遅れると遅延申告ペナルティーが計算され、税金の支払いが遅れると遅延納税ペナルティーが計算されることは周知の通りです。遅延納税にはペナルティーだけでなく、延滞利息が加算されます。延滞利息の利率は、IRSが短期財務省証券の利率を基準にして、3か月ごとに公表するIRS 利率を適用します。例えば、2015年の第1、第2四半期のIRS利率は年率3%です。

過払税金が還付金としてIRSから戻されてくる際、利子が加算されて払い戻されることがあります。IRS利率は、還付金に加算される利子の計算にも適用されます。還付金が支払われる際、いつでも利子が加算されるのではなく、還付金の払い戻しに一定以上の時間がかかった場合に限ります。源泉徴収や予定納税によって税金を払い込んだ金額が、確定税額を超えた場合、還付請求額を記載した申告書を提出します。修正申告書による還付請求も同様です。実際の還付日が還付請求日から45日以上経過した場合、還付金に利子が付いて戻ってきます。45日の起算日は還付請求日が申告書提出期限日以前の場合は提出期限日であり、還付請求日が申告書提出期限日以降の場合は還付請求日です。個人所得税の還付金には、延滞利息と同じ上記利率(同3%)が適用となります。(525)

 

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