雇用の分類と独立請負人 Independent Contractor


<雇用の分類と独立請負人 Independent Contractor>

雇用の分類には、報酬から源泉税差引後の手取金額を支給する従業員(Employee)と、税金を差し引かずに報酬の全額を支給する独立請負人(Independent Contractor)とがあります。フォーム1099-MISCを発行するだけで源泉徴収や給与関係税の負担がなく、雇用主の経費節減になる独立請負人を選ぶ傾向があります。しかし、従業員と独立請負人の分類は、雇用主と被用者との間の関係によって判断されるのであって、自由に選択できるわけではありません。この点に着目したIRSは、法人税の税務調査の際、独立請負人の分類や報酬の支払いについて調べ、追徴税や延滞税の要求をするため要注意です。

IRSの規定によると、個人の行動に関して会社の拘束度が高く、管理下に置いている場合、従業員と判断されます。具体的には、会社が勤務時間や雇用の場所を指定すること、業務遂行の順序や方法を指示すること、使用する道具や機材を提供すること、特定の作業方法についての研修を施すことなどがあげられます。一方、独自の業務手順や方法で仕事をする場合や自由裁量に委ねられている場合は、独立請負人と見なされます。独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出が自由であり、業務遂行のための機材や道具、施設を投資所有しています。業務提供を複数の関与先にも行うことができます。雇用保険、退職年金、福利厚生制度の有無も判断基準となります。2012年には、会社が自発的に雇用改善を行い給与関係税を支払うと、過去を問わないとする恩赦制度がありました。(388)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved