所得調整控除07・離婚扶助料控除 Alimony


所得調整控除(7)・離婚扶助料控除 Alimony>

 法律に基づいて正式に離婚し、その結果、慰謝料、離婚手当、子女養育費などを元配偶者に支払います。

そのうち、裁判所の命令または書面契約に基づく離婚手当(Alimony)の支払いは、支払人側には所得調整控除が認められます。逆に受取人側は課税対象の所得となります。お互いに有利な場合は、契約書の書き方によって控除と課税の対象外にすることも認められています。

控除の条件として、現物ではなく現金での支払いであること、子女養育費の支払ではないこと、二人が同一住居に住んでいないこと、受取人の死亡によって中止となる支払いであること、受取人のソーシャルセキュリティー番号を控除金額に付記すること、が挙げられます。また、受取人の再婚により支払者は控除ができなくなります。

受取人が帰国して日本居住者になった場合、新日米租税条約第17条により、2004年7月1以降アメリカでは非課税となるため、支払人は30%の米国源泉税の徴収を行う必要がなくなりました。支払人はこの場合でも控除が認められます。(42)

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