主たる住居の売却益の免税制限


主たる住居の売却益は、独身25万ドル、夫婦合算申告50万ドルまでが非課税扱いになることは周知の通りです。この免税措置の恩恵を受けるためには、2年間の所有条件や居住条件、売却間隔条件を満たさなければなりません。すなわち、売却前の5年間のうち2年間、納税者が住居の所有権を有し(所有条件)、主たる住居として納税者が実際に日常的にその家に住んでいたこと(居住条件)、そして、2年経過後「所有条件」と「居住条件」の2条件を満たせば、再び、そして一生に何度でも免税措置を適用することができます(売却間隔条件)。

住居の使用目的が主たる住居だけ(適格使用)であれば問題ありませんが、2009年1月1日以降、賃貸や別荘など、主たる住居以外の非適格使用であった場合、免税額が満額認めらなくなりました。課税対象となった場合、キャピタル・ゲイン優遇税率が適用となります。

(例)独身者が2011年1月1日に住居を購入して最初の3年間は賃貸に出し、その後2年間を主たる住居として居住します。2016年1月1日、その住居を売却して50万ドルの譲渡益を得たとします。5年間の全所有期間のうち、最初の3年間(60%)が非適格使用、次の2年間(40%)が適格使用となります。2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、非適格使用に対応する30万ドルの譲渡益は課税対象となります。残りの20万ドルだけが非課税扱いとなります。(516)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved