日本の親からの生前贈与にかかる税金 Gift Received from a Parent in Japan


<日本の親からの生前贈与にかかる税金 Gift Received from a Parent in Japan>

グリーンカード、Eビザ、Lビザなどの米国居住者が日本の親から生前贈与の形で資金提供を受け、その送金額を頭金として米国で住宅を購入することを考えています。その場合、日本と米国の贈与税がどのように関わるか検討します。まず日本の贈与税ですが、人から財産の移転を受けた受贈者は、通常、贈与税を支払う義務を負います。贈与税を一時的に回避する相続時精算課税制度と呼ばれる方法を利用すると、父母ごとに最高2500万円までについて、贈与税を課せられることなく資金を受け取ることができます。当制度を採用しない贈与や、限度額を超えた金額の贈与は、贈与税が課せられます。

次に米国の贈与税について見てみます。米国の贈与税の納税義務者は、受贈者(子)ではなく贈与者(親)であり、日本とは逆になっています。贈与者である日本の親が、米国税法上の非居住外国人である場合、課税対象となる贈与は、米国国内財産だけに限られます。親名義の日本の銀行口座から米国の子の銀行口座に向けて資金の振り込みがなされた時点で、日本国内で子が親の財産の贈与を受けたことになります。日本の親からの送金は、米国国外(日本)財産であり、贈与税の対象外です。以上から、米国居住者が日本の親から、日本と米国の贈与税を課せられることなく資金提供を受けることが可能です。(441)

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