住居売却益の非課税措置3 Exlusion of Gain on Sale of Residence


<住居売却益の非課税措置3 Exlusion of Gain on Sale of Residence>

2009年以降、主たる住居以外の非適格使用があった住居を売却(譲渡)した場合、新規定が適用されて25万ドル・50万ドルの非課税額が満額認めらないことがあります。

(例2)2008年以前に住居を購入し、2009年以降に売却した場合。
NJ州在住の夫婦合算で申告を行っているBC夫妻は、1999年1月1日に10万ドルで避暑地にある住居を購入し、増改築に15万ドルを費やしました。住居は休暇のために2011年12月31まで使用(非適格使用)していました。2012年1月1日、主たる住居(適格使用)としてその家に移り住み、生活を始めました。さらに2年後の2014年1月1日、その住居を85万ドルで売却し、60万ドル(85万ドルマイナス
取得費・増改築費25万ドル=60万ドル)のキャピタルゲイン(譲渡益)を得ました。

BC夫妻は2年間の「所有条件」および「居住条件」を満たしてはいるものの、2009年から2011年までの休暇使用の3年間は主たる住居以外の非適格使用であるため、その期間に対応する譲渡益は課税対象となります。非適格使用の3年間が住居所有の全期間15年間に占める割合は20%であるため、60万ドルの譲渡益のうち12万ドル(60万ドルの20%)は課税対象の譲渡益となり、残りの48万ドルだけが非課税扱いとなります。従って、譲渡益60万ドルのうち12万ドルは課税対象となり連邦税(2009年現在長期キャピタルゲイン税率15%での課税)が課せられます。(250)

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