被災地指定損失控除


所得税の計算上、項目別控除の一つとして災害盗難損失控除が認められてきましたが、2018年以降、その内容が大きく変わります。2017年までは、自然災害、自動車事故、火災や、盗難などによる損失額が控除の対象となっていました。2018年以降控除の対象となる災害とは、暴風雨、ハリケーン、竜巻、地震、津波、洪水、火山噴火、大雪、地滑り、大火災、などの災害のうち、大統領によって被災地指定の宣言が発せられた場合に限られます。災害は突然で、予期不能な、常軌を逸した破壊力によって生じたものでなければなりません。このように、災害の内容が以前と全く異なる種類のものになりました。

 

損失金額は以前同様、「足切制限」が適用となります。すなわち、保険や政府による補填額を超える金額で、調整総所得の10%を超過した部分が控除できる金額です。足切制限以下の場合、損失控除は一切認められません。被災地指定宣言が発せられることは頻繁には生じないため、殆ど見かけることのない控除項目になると言えます。(668)

 

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