居住外国人の死 Death of Resident Alien


<居住外国人の死 Death of Resident Alien>

居住外国人(日本国籍)である夫が亡くなった場合の税金関係はどうなるのでしょうか。死亡というとすぐに思いつくのが相続税ですが、その前になすべきこととして所得税の申告があります。生前、毎年提出してきた連邦と州の所得税の最後の年度の申告書です。死亡年度は、夫婦合算申告(ジョイントリターン)の税率を適用して所得税の計算をすることが認められています。ただし生存配偶者が年末時点で再婚していないことが条件です。報告する所得は死亡配偶者分は1月1日から死亡日までの間の所得です。生存配偶者分は、1月1日から12月31日までの年間全所得です。申告書の上方の空白に、Deceased死亡者氏名と死亡日を書き込みます。申告書には生存配偶者が署名をして、死亡配偶者欄に“filing as surviving spouse”(生存配偶者による申告)と記入すると、一人分の署名だけで提出できます。あるいは死亡配偶者に代わって遺産管理人・執行人が署名することもできます。

死亡後死亡者の財産に加算される利子、配当、レントなどの収益は、個人所得税の対象とならず、遺産所得税申告書(Income Tax Return for Estates)フォーム1041で申告して納税します。税率は個人所得税と同じ累進税率です。遺産所得税申告書は、遺産が分配される年度まで、毎年提出します。遺された遺産の種類、所在国、金額によって、連邦遺産税、州遺産税・相続税、日本の相続税の申告を必要とします。(434)

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