新医療保険税額控除 Healthcare Credit


<新医療保険税額控除 Healthcare Credit>

2010年3月に米国議会を通過し大統領の署名によって成立した「患者保護廉価看護法」には、従業員の
医療保険料の半額以上を負担している小規模雇用主や非営利団体に対して、2010年以降、税額控除の形で負担額の一部を還元するという規定が含まれています。

医療保険による税額控除の適用を受けるための条件は以下の通りです。
①フルタイム相当時間働く適格従業員が25人未満であること。
②適格給与の年間平均額が5万ドル未満であること。

フルタイム相当時間とは、年間2080時間をいいます。複数のパートタイム従業員の勤務時間を組み合わせてフルタイム相当時間を勘案するため、実際の従業員数は25人以上になる場合があります。適格給与とは、
事業主とその家族従業員を除くすべての適格従業員に支払う社会保障税対象の給与額をいいます。

2010年から2013年まで、税額控除の上限額は、適格医療保険料の35% (非営利団体は25%) です。ただし、適格従業員数が10人と25人の間、および、年間平均適格給与額が2万5000ドルと5万ドルの間で税額控除は段階的減額の対象となります。2014年および2015年には、税額控除率は50%(非営利団体は35%)に引き上げられます。

適格保険料は、雇用主による半額以上の負担額、ただしIRSによって毎年発表される少人数グループ用州別平均保険料を上限額として税額控除を計算します。医療保険料の費用控除は、税額控除の金額分削減されます。未使用の税額控除は翌年に繰り延べられます。繰延期間は20年です。(300)

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