遺留分の減殺請求


遺留分を侵害する遺言が実行された場合、不利益を被る相続人は遺贈を受けた相手方に対して財産の取り戻しを請求することにより救済されます。これを遺留分の「減殺請求」(げんさいせいきゅう)といいます。

相続開始および遺贈があったことを知った日から一年以内に、遺留分の減殺請求を行わなければ、時効によって請求権が消滅します。相続から10年経つと、遺留分の侵害があったことを知らなくても時効により消滅します。請求権を行使するためには、訴えを起こすといった面倒な手続はいらず、侵された本人が相手方に侵害された財産の取り戻し(減殺)請求をするという意思表示の通知をすれば法律上の効力が生じます。意思表示の時期や内容を明確にしておくため、「内容証明郵便」で行います。相手方が請求に任意に応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをする必要があります。

遺贈と贈与があった時は、遺贈を先に減殺します。それでも遺留分に満たない場合に贈与を減殺します。遺贈が複数ある場合は、価格の割合に応じて減殺しますが、遺言で順序が定められていればそれに従います。贈与が複数ある時は、契約時点を基準にして後の贈与から減殺します。(585)

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