不動産賃貸(1)レント収入


 

住宅を人に貸してレント収入を受け取っている場合、レント収入がそのまま税金の対象になるのではなく、レント収入からあらゆる必要経費を差し引いて、ネット・レント賃貸純利益の金額が課税対象となります。

ネット・レントは、給与、利子、配当、自由業事業所得など、他のすべての所得と合算されて、10%から37%までの通常の7段階の連邦所得税率が適用となります。

居住者は、アメリカにある住宅からのレント収入も、日本などアメリカ国外にある住宅からのレント収入も、同様な方法でネット・レント純利益を算出し、その金額を他のすべての所得と合算した合計額が通常の連邦と州の個人所得税の対象となります。外国で税金が課されている場合は、外国税額控除のしくみを適用することによって、連邦税から外国税を差し引くことが認められ、二重課税の回避が達成されます。レント収入よりも必要経費が多いためネット・レントが純損失になる場合は、特別規定が適用されるため、注意を要します。非居住者のレント収入の課税方法も異なります。 (766)

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