収入のある扶養家族(子)の申告


まだ親に養われている扶養家族(子)が働いて勤労所得を得た場合の申告書の取り扱いについ検討します。

所得は一人ずつ別々に申告するのであって、扶養家族が働いて得た収入と、親の収入を合算して申告する

ということはありません。親は子の経済的負担を全面的に担っていることから、申告書上毎年、子一人について4000ドル(2016年は4050ドル)の扶養控除が認められます。

 

収入のあった子は、自分名義の申告書を作成してして税金を計算しますが、その際、人的控除(パーソナル・イグゼンプション)と概算額控除(スタンダード・ディダクション)に制限が加えられます。本人分の人的控除のことを基礎控除と呼び、扶養家族分の人的控除のことを扶養控除と呼びますが、親の申告書上、既に一度扶養控除をとっているため、子は本人の申告書上基礎控除が認められません。概算額控除については、次の(1)、(2)のうち多い方の金額、ただし最高6300ドルの控除が認められます。

(1)1150ドル、または、

(2)350ドルと勤労所得の合計額。

 

子が、利子、配当、キャピタル・ゲインなどの投資所得を得た場合は、親の最高税率で所得税が課せられます。(570)

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