項目別控除:外国所得税 Foreign Income Tax


<項目別控除:外国所得税 Foreign Income Tax>

外国所得税は項目別控除の一つとして控除が認められます。例えば日本で受け取る利子、配当、レント収入などの所得に課される源泉徴収税です。外国所得税は、納税者の選択により、「税額控除」または「項目別控除」いずれかの方式を採ります。毎年の選択であり、一度選択した方式を継続適用する必要はありません。

外国で払った税金であれば何でもいいというわけではなく、あくまでも米国の所得税、キャピタル・ゲインに課される税、非居住外国人への利子・配当などの支払いに課されると源泉徴収税と同等の税金でなければなりません。所得に応じて課せられかつ支払が強制的な場合、外国社会保障税も控除可能な外国税とみなされます。日本の社会保障税がこれに該当する立場を採って控除している場合、IRSが否認判定を下すことも考えられ、要注意です。

州税計算上、項目別控除が認められている場合、外国所得税は税額控除、経費控除とも認められないため、必ず削除調整する必要があります。(60)

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