日本の相続税32-相続 遺産分割協議(4)-分割方法


<日本の相続(32)-遺産分割協議(4)–分割方法>

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割の3通りがあります。

「現物分割」は、「不動産を配偶者に」「株式1万株を長男に」「宝石を長女に」というように、相続財産の形を変えずに、相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決める方法です。一般に行なわれている遺産分割は、ほとんどがこの方法であり、最も基本となる配分のやり方です。

「換価分割」は、相続財産の全部を処分して金銭に替え、一円単位まで細分に各相続人に分配する方法です。土地や建物を売却すると、相続人の全員に譲渡所得税と住民税がかかってきますから、その分財産が目減りすることになります。

「代償分割」は、特定の相続人(例えば長男)が遺産の大部分(例えば不動産)を取得する代わりに、相続分を越えた額について、他の相続人に金銭など他の財産を与える方法です。例えば、相続財産の大部分が事業用資産で占められていて、後継者以外の者が相続しても意味がない場合の分割方法です。注意しなければならないのは、代償者(長男)の支払能力です。分割協議が成立した後に支払いできないとなると、かえってトラブルが起きてしまいます。(137)

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