日本の相続税76-相続 自然死亡


<日本の相続(76)-自然死亡>

 相続は被相続人の死亡と同時に始まります。(民法882条) 人が病気や事故で亡くなることを自然死亡といいます。戸籍法上の死亡届の提出には、死亡診断書または死体検案書の添付が必要です。最終診察後24時間以内で、死因が明らかに診療中のものである場合は、医師の診断を受けて死亡診断書が発行されます。それ以外の病院内での死亡や事故死の場合は、検視に当たった医師の死体検案書が発行されます。

やむをえない事情によって死体検案書の発行が得られない場合は、「死亡を証すべき書面」を添付した死亡届を提出します。この証明書には、発行者や様式の制限はなく、官公署の証明書や目撃者の陳述書(本人の死体を見た、亡くなる状況を見たなど)、同じ災害に遭った近隣住民による証明書などでもかまいません。届出書には、死亡診断書または死体検案書を得ることができない事由を記載しなければなりません。

届出義務者(同居親族、その他の同居者、家主・地主・管理人、親族)は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3ヵ月以内)に死亡届を提出しなければなりません。届出は死亡地で行います。死亡地が明らかでないときは死体発見地で、船舶内で死亡したときは最初の入港地で、届出を行います。(181)

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