非課税扱いになる主たる住居売却益


納税者が住んでいた主たる住居を売って得た売却益のうち、夫婦合算申告は50万ドルまで、独身・夫婦個別申告は25万ドルまでを非課税扱いとすることができます。この主たる住居売却益の非課税扱いを受けるためには、売却日以前の5年間のうち2年間について、①納税者が住居を所有していたこと(所有条件)、そして、②納税者がその家を実際に日常的住まいとして使用していたこと(居住条件)という2条件を満たす必要があります。住居売却から2年が経過した後、再び2年間の所有条件と居住条件さえ満たしていれば、住居売却益の非課税措置を、一生に何度でも利用できます。賃貸など、主たる住居以外の目的に使用されていた期間がある場合、非課税額が減額されます。

売却益とは、住居の売値から譲渡費用、取得費、改築費を差し引いた後の譲渡所得(キャピタル・ゲイン)のことです。

50万ドル(25万ドル)の非課税枠を超える売却益がある場合は、超過額が連邦(23.8%)、および、州・市の所得税の対象となります。譲渡所得はスケジュールDで申告します。

夫婦の片方名義の住居であっても、夫婦合算申告を適用すれば所有条件を満たして、50万ドルまでの非課税扱いを受けられます。ただし、夫婦の双方が居住条件を満たす必要があります。日本へ帰国後非居住外国人となった後の売却は、夫婦個別申告が適用されて非課税額が25万ドルに制限されて不利になる場合があるため注意を要します。(601)

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