日本の相続税71-相続 貸付信託等の評価


<日本の相続(71)-貸付信託等の評価>

信託銀行などで扱う貸付信託の受益証券は、信託財産を運用することによって得られた利益を受け取ることができる権利を表示した有価証券です。元本の額に、課税時期(相続時)までの既経過収益からその収益にかかる源泉所得税を差し引いた金額を加えて評価します。ただし、その時点で受益証券を買い取ってもらうときは、手数料を取られますから、その分は控除して評価します。なお、計算期間の収益算出のための予想配当率および買取手数料は、信託銀行に問い合わせて確認します。

証券投資信託の受益証券は、投資家から集めた資金を株などの有価証券に投資し、その運用によって得た利益を受ける権利を表示した有価証券のことです。課税時期に証券会社に解約請求または買取請求をした場合の受取額で評価します。実際には、課税時期の「基準価格」を基に解約手数料などを控除して計算します。基準価格等および解約手数料は、証券会社に問い合わせて確認します。証券取引所に上場されている場合の評価は、上場株式の場合の評価と同様、相続日の最終価格と過去3か月最終価格の月平均を調べて、最も低い価格を選びます。(174)

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