国際機関Gビザと税金


国際機関(国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTOなど)に勤めるGビザ保持者は、税法上の居住者・非居住者を決定する「実質滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても非居住外国人となります。

 

国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることがなく、申告する義務もありません。Gビザの職務以外の所得、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や個人的な投資所得などについては、通常の非居住者外国人に適用される税法規定に基づいて課税関係が決定します。役務の提供による給与所得や事業所得は、米国内の商活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2014年現在10~39.6%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。 非居住外国人の申告であるため、居住外国人に適用される夫婦合算申告や概算額控除、配偶者控除、扶養控除などは認められず、人的控除は本人分の基礎控除(2014年3950ドル)だけが認められます。銀行預金利子は非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。(482)

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