予納過少納付加算税: Penalty


<予納過少納付加算税:Penalty>

所得税は、源泉徴収または予定納税によって年内に概算額を払い込んでおいて、年明けに確定申告を行って税金の過不足調整をして精算します。源泉徴収とは給与から天引される税金のことであり、予定納税とは給与以外の自営業事業所得や投資所得などの所得にかかる税金を納税者が四半期ごと4分割してIRSへ払い込む制度のことです。源泉徴収によって税金を納めている給与所得者でも、利子や配当、キャピタルゲイン、賃貸所得などの不労所得を相当額受け取る場合は、予定納税が必要です。

年内に納付してきた源泉徴収および予定納税による税金の払い込み額が、確定税額(確定申告書で計算された税金額)と比べて90%未満であり、1000ドル以上の不足額となる場合に課せられるペナルティーが、予納過少納付加算税(Penalty for Underpayment of Estimated Tax)です。前年度と比べて所得が大幅に増加した場合や、上半期に比べて下半期にかなり多額の収入を得た場合などは、源泉徴収や予定納税が足りずにこのペナルティーの対象となる確立が高いので要注意です。IRSが四半期ごとに発表する利率が適用されてペナルティーが計算されます。

ペナルティーを回避するには、十分な金額の税金を源泉徴収および予定納税の形で年内に払い込んでおく必要があります。十分な金額とは、前年度の確定税額であり、ただし調整総所得が15万ドル超の高額納税者の場合は、前年度の確定税額の110%の金額を言います。(436)

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