日本の相続税59-相続 貸宅地の評価


<日本の相続(59)-貸宅地の評価>

相続で受け取った土地が、すべて自分のために使える土地とは限りません。貸していて他人の家の敷地となっている土地のことを貸宅地と呼び、借地人にとっては借地権が発生します。土地の所有者から一方的に立ち退きを要求されると借地人が困るので、そうならないよう借地人を守るために作られた権利です。

逆に土地の所有者は借地権があるために、自分の土地を自由にできないという不便さを強いられます。そこで貸宅地については、通常のさら地価格から借地権価格を控除して評価することになっています。借地権価格は、宅地の通常価格に借地権割合を掛け合わせて算出します。借地権割合は、路線価の横にアルファベットで示され、A=90%,B=80%,C=70% D=60%,E=50%,F=40%G=30%となっています。

敷地と家屋の両方が地主の所有財産である貸家建付地の場合、借家人にとっては借家権が発生します。貸宅地の借地権のように借りる側に強い権利が発生するわけでは有りません。ただし、現実問題として借家人にすぐに立ち退きを要求するわけにはいかないので、通常よりは低く評価することになります。(164)

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