日本の相続税72-相続 ゴルフ会員権の評価


<日本の相続(72)-ゴルフ会員権の評価>

ゴルフ会員権は、バブル経済崩壊直後は価格が下降気味でしたが、今では値上がりが期待できて換金性の高い金融商品として取り扱われるようになりました。会員権のうち、株式の所有を必要とせず譲渡もできず、返還される預託金がなく、ゴルフ場施設を利用して単にプレーができるだけのものは、評価しません。

相続税のための評価は、会員権が預託形態か株式形態かによって異なります。取引相場のある会員権は、取引価格の70%相当額を評価額とします。取引価格に含まれない預託金があるときは、取引価格の70%相当額に返還される預託金の現在価値を加えた金額です。一定期間経過後に預託金が返還される予定である場合は、取引価格の70%相当額に課税時期から返還予定日までの期間の按分預託金の額(基準年利率による複利現価の額)を加えた金額です。

株式の所有を必要とする取引相場のない会員権の場合、株式の価額を会員権の評価額とします。株式の所有と預託金の払い込みを必要とする取引相場のない会員権の場合、株式の価額に返還される預託金の現在価値を加えた金額を評価額とします。(175)

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