居住州と勤務州が異なる場合


居住している州と勤務している州が異なる場合、通常、居住州と勤務州の双方で所得税の申告を必要とします。それぞれの州において居住者・非居住者のどちらの身分形態で申告すべきかが問題になります。州の居住者・非居住者の定義は、連邦税法上の定義と異なります。連邦税法上、居住外国人となっても、州税法上、居住者になるとは限らないことにご注意ください。

勤務州には、非居住者の身分形態でその州源泉の収入(給与所得)を課税対象所得として報告し、計算した所得税を申告納税します。一方、居住州には、居住者の身分形態で連邦税法上報告した所得と同一の年間全所得を報告します。その際、勤務州で申告納税した税金について「他州税額控除」の形で控除を受けます。

他州税額控除は、勤務州の申告書上既に所得として報告して課税された税金によって、居住州の税金が相殺されて、二重課税の回避を達成するために設けられた州税計算上の仕組みです。連邦税法上、居住者の身分で全世界所得報告して申告納税する際、既に一度外国で課税された所得が含まれていると、外国税額控除の作用により二重課税の回避が認められます。他州税額控除は、この連邦税の外国税額控除の取り扱いに類似した規定です。(539)

 

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