所得調整控除10・医療貯蓄控除 Health Savings Account


所得調整控除(10)・医療貯蓄控除 Health Savings Account>

 医療貯蓄口座(Health Savings Account)へ積立を行うと所得調整控除が認められます。自営業または中小企業(従業員50名未満)の65歳未満の従業員で高額ディダクティブル(自己負担額)の医療保険制度の加入者は、自分名義で開設した保険会社、銀行などの金融機関の医療貯蓄口座への積立ができます。控除金額は、個人加入については自己負担額の65%、家族加入については自己負担額の75%を上限とします。

加算される利子は非課税です。口座からの引出も、資金が保険でカバーされない医療費の支払に充てられる限り非課税です。医療費に充てられない課税対象の引出は、所得税と15%ペナルティー税が課されます。

高額ディダクティブル(自己負担額)とは、個人加入1250ドル以上、6250ドル未満、家族加入2500ドル以上、12500ドル未満を指します。雇用主が従業員のために行う非差別積立も非課税です。雇用主が積立を行う場合は、従業員本人は積立ができません。個人所得税申告書フォーム1040のライン28で控除し、フォーム8889に詳細を記入して添付提出します。(45)

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