ビザと税金4


<ビザと税金4>

Aビザ、Fビザ、Jビザ、Mビザ、Qビザ保持者は、米国税法および日米租税条約により、日本の政府や雇用主から支払われる給与・手当等の一定範囲の所得について、アメリカの税金が課されないことになっています。ただし、アルバイト収入やアメリカ源泉の投資所得がある場合は、非居住者に適用となる税率で所得税がかかります。

慈善スポーツ競技に参加するPビザのスポーツ選手、国際機関に勤務するGビザ保持者、ビザにかかわりなく病気のためアメリカからの出国予定が延びている外国人も「実質的滞在条件」からの除外個人とされて非居住外国人となります。

上記以外のビザ、すなわちEビザ(条約商人・投資家)、Lビザ(派遣管理職)、Hビザ(一時就労者)、Iビザ(報道機関)、Bビザ(商用・観光)、Kビザ(婚約者)、Oビザ(特殊技能者)、Pビザ(芸能人・スポーツ選手)、Rビザ(宗教関係者)等の保持者は、「実質的滞在条件」が適用されて、滞在期間の長短によって居住者あるいは非居住者となります。(98)

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