ジャーナリストIビザと税金


ジャーナリスト、メディア関係の人のためのIビザは、新聞、雑誌の派遣記者、編集者、テレビのレポーター、フリーのライター、演劇、音楽の批評家、メディア関連会社の駐在員に発給されます。申請者が出身国(日本)のメディアから報道関係者として認知された人物であるかどうかが認可のポイントとなります。ビザの有効期限はスポンサー企業との契約期間によって異なります。延長に期限はないため、スポンサー企業さえ確保しておけば業務が終了するまで何年でも長期間の滞在が許されます。Iビザは、EビザやLビザと異なり、スポンサーとなる企業からではなく、ビザを取得する本人からのビザ申請となります。申請には日本のメディア関連企業による収入の保証が必要です。米国の企業から収入を得ることはできず、本国の企業から収入を得て、米国で取材活動をしていることが基本です。Iビザを持っているとメディア関係であれば、どの企業の仕事でもできると考えるのは間違えです。Iビザはアメリカの企業から収入を得ることはできません。

Iビザ保持者が、所得税法上、居住者・非居住者のどちらになるかは、「実質的滞在条件」を適用した滞在日数が183日基準よりも多いか少ないかによります。居住外国人と判定されたIビザ保持者は、フォーム1040を使って所得税の確定申告を行います。非居住外国人と判定されたIビザ保持者はフォーム1040NRを使って確定申告を行います。(730)

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