相続税の物納(日本)


日本の相続税は金銭で納付することが原則となっています。しかし相続した財産が不動産ばかり、または自社株のみといった場合には、納期限までに相続税を金銭で納付することができないケースもあります。このような場合を想定し、相続税法には「物納」という制度が設けられており、一定の要件を満たせば金銭に代えて相続した財産を相続税として納付することが認められています。

物納に充てる財産は、日本国内にある次に掲げる相続財産で、下記の順位によること。

第一順位:国債、地方債、不動産、船舶。

第二順位:社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券。

第三順位:動産。

不動産の担保が設定されているもの、境界が確定していないものなどは、管理処分不適格財産となり、物納に充てることができません。また納税者の住宅などは、物納劣後財産となり、物納の優先順位は下がってしまいます。つまり不動産を物納する場合には、借地権が設定されている土地、いわゆる貸宅地が有利と考えられます。この場合の収納価額は相続税評価額で算出するので、 市場で売却するよりも有利です。(749)

 

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