国際文化交流訪問者Qビザと税金


Qビザは、自国の歴史、文化、伝統を普及するために国際的文化交流プログラムに参加する人のためのビザです。Qビザ保持者は、連邦所得税法上の居住外国人・非居住外国人の判定基準である「実質的滞在条件」からの除外個人とされています。除外個人であるということは年度内の米国滞在日数が183日を超えても、非居住外国人であることを意味します。

Qビザ保持者は、たとえ課税対象となる所得がなくても「実質的滞在条件」からの除外個人である旨を身分情報申告書フォーム8843に記入して、毎年IRSへ提出する義務があります。フォーム8843には、Qビザ保持者の氏名、日本留守宅住所、ビザの発行日、パスポート番号、過去3年間のアメリカ滞在日数所、所属組織の名称住・住所・電話番号、担当責任者の氏名・住所・電話番号、過去6年間の保有ビザの種類などについてのインフォーメーション記入します。

居住外国人と非居住外国人とでは、税金の取り扱いの違いの結果、どちらが有利になるか一概には言えません。所得で比べると、居住外国人は全世界の年間全所得の申告を必要とするのに対して、非居住外国人の場合は米国源泉所得だけを申告すればいいことになっています。例えば、日本の留守宅を人に貸していて家賃収入を得ている場合、米国在住者が居住外国人であれば申告義務があり、非居住外国人であれば外国源泉であるため申告の必要がなく、非居住外国人の方が有利に見えます。申告を必要とする場合、居住外国人は非居住外国人に許されないスタンダード・ディダクション(概算額控除)や項目別控除による節税が認められる点で有利と言えます。(737)

 

 

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