事業形態と税務 - パートナーシップ


パートナーシップは、2人以上の者が共有者として資金や財産、役務、技術などを拠出して、利益を目的とした事業を営む個人企業の理論的延長にある組織です。長所として、複数の能力、判断、技能を結合できること、自営業と比べてより多額の資本を得られること、一般法人と比べて組織段階で課税されず、個人パートナー段階のみの課税を受けるため、二重課税の回避ができることが挙げられます。短所は、特にジェネラル・パートナーが、自営業の場合と同様、債務やリスクに対して無限責任を負うことです。出資の限度までの有限責任パートナーがいる組織もあり、それをリミテッド・パートナーシップと呼びます。個人ばかりでなく法人がパートナーになることもできます。

 

収益を直接各パートナーに分配し、パートナーが個人の単位で所得を申告するパススルー課税が実行されます。具体的には、事業損益、受取利子、受取配当、不動産損益、キャピタル・ゲイン(ロス)、税額控除などについて持分に応じて配分された金額が記載されたスケジュールK-1がパートナーシップによって発行されます。個人パートナーはそれぞれ個人所得税申告書フォーム1040および添付スケジュールの所定の個所へ転記して申告して税金計算を行います。個人パートナーのパートナーシップ所得は通常の個人所得税及び自営業税の対象となります。(490)

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