独立請負人Independent Contractor


Employee (従業員)とIndependent Contractor(独立請負人)とでは、雇用主(会社または個人)の源泉徴収および給与関係税の取り扱いが異なります。従業員は、支給される給与から所得税や社会保障税の50%が源泉徴収され、源泉徴収票フォームW-2の発行を受けます。社会保障税の50%や雇用保険料(給与関係税)は雇用主が負担します。一方、独立請負人(契約社員)が受け取る報酬は源泉徴収の対象とならず、雇用主による給与関係税の負担がなく、フォーム1099-MISCの発行を受けます。 従業員であるか独立請負人であるかは、自由に選択できるのではなく、雇われる側と雇用主との間の関係によって判断されます。雇用主にとっては、源泉徴収や給与関係税の負担のない独立請負人の方が経費節減となるため、可能な限り被用者を独立請負人とする傾向があります。この点に着目したIRSは、雇用主の税務調査の際、独立請負人に対する報酬の支払いについて調べ、否認調整を行い追徴税や延滞税の要求をすることがあります。

勤務時間や雇用の場所を指定し、業務遂行の順序や方法を指示し、使用する道具や機材を提供し、特定の作業方法についての研修を施すなど、行動に関して被用者を拘束し管理下に置いている場合は、従業員と判断されます。一方、独自の業務手順や方法で仕事をする場合や自由裁量に委ねられている場合は、独立請負人と見なされます。独立請負人は、業務遂行上の必要経費の支出が自由であり、業務遂行のための機材や道具、施設を投資所有しています。業務提供を複数の関与先にも行うことができます。(567)

 

 

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