所得調整控除11・ 海外役務所得控除 Foreign Earned Income Exclusion


<所得調整控除(11) – 海外役務所得控除  Foreign Earned Income Exclusion>

 「海外役務所得控除」は、海外居住者が所得税申告をする際に認められる所得調整控除です。グリーンカード(永住権)保持者は税法上「居住外国人」となるため、たとえ米国外に住んでいる場合でも、米国市民の場合と同様、毎年申告書に全世界所得を報告してIRSへ提出する義務があります。この点、ある一定の日本国内所得があった場合にだけ海外居住者が申告を必要とする日本の税法規定とは大幅に異なります。

米国外の所得も含めて全世界所得を報告するため、海外居住者は外国とアメリカで二重に税金を納めるわけではありません。それは海外で得た「役務所得」(給与のこと)のうち、2013年97,600ドル、2014年99,200ドルの「海外役務所得控除」(フォーム2555)が認められるためであり、さらに外国税額控除の仕組みにより二重課税の回避が達成できるためです。海外に居住する米国市民のためのこれらの特典が、海外に居住する永住権保持者にも適用されるため、アメリカでの申告書上、概して税金の支払いは殆ど必要としません。(46)

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