所得調整控除03・学生ローン支払利息  Student Loan Interest


<所得調整控除(3)・学生ローン支払利息  Student Loan Interest>

 税金の計算上利息の控除が認められる借り入れは、住宅ローン、投資借り入れ、学生ローンの3種類に限られます。学生ローンの支払利息は、所得調整控除の一つとして控除が認められます。納税者は毎年概算額控除または項目別控除のいずれか有利な控除方式を選択しますが、学生ローンの支払利息はどちらの控除方式を選択しても控除が認められます。大学、大学院、専門学校、職業訓練機関の授業料、教科書などの学費や寮費、食費、交通費を支払うための借り入れで、納税者、配偶者、または扶養家族の50%超パートタイムの教育費として支出することが必要条件です。控除の対象となる支払利息の上限額は、年間2500ドルです。ローン返済が終了するまでの全期間について何年でも控除が認められます。

高額所得者は所得レベルによる段階的削減規定の対象となります。すなわち、所得が独身6万ドル、夫婦合算申告12万5000ドルを超えると、控除額は段階的に減額し、独身7万5000ドル、夫婦合算申告15万5000ドルに達すると控除額はゼロとなります。親の申告書上、扶養家族となっている場合、および、既婚者で個別申告をする場合は、学生ローン支払利息控除は認められません。後の年度に親の扶養家族でなくなった場合や、夫婦合算申告を選択するようになった場合には、控除が認められます。(38)

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