贈与・遺贈の受益者課税 New Tax on Gift/Bequest


<贈与・遺贈の受益者課税 New Tax on Gift/Bequest>

 永住権放棄者・国籍離脱者に関する新規定の中に、米国遺産税・贈与税の分野にこれまで全く適用されたことがなかった受益者課税の概念を新たに導入しました。日本では受贈者が贈与税の納税義務者であるのに対して、米国ではその逆に原則として、贈与を与えた贈与者が贈与税の納税義務者となります。同様に日本では相続人が相続税の納税義務者であるのに対して、米国では原側として、遺された遺産財団すなわち被相続人が遺産税の納税義務者となります。受贈者や受遺者、相続人が納税義務者となる受益者課税は、本来米国にはなかった概念であり、新規定に含まれている受益者課税は、米国の遺産税・贈与税の原則からの逸脱と言えます。

米国市民または居住外国人が、該当出国者(放棄者・離脱者)から贈与または遺贈や相続を受け取った場合、受贈者・受遺者は、米国遺産税・贈与税の最高税率(2014年45%)で計算した税金を納付する義務があります。その際、基礎控除額(年間非課税贈与額 2013年、2014年$14,000、2015年以降インフレ調整の金額)の控除が認められます。(240)

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