日本の相続税99-相続 遺言と異なる遺産分割


<日本の相続(99)-遺言と異なる遺産分割>

遺言書を残しても、相続人の意思で遺言内容が実現しないことがあります。どの遺産を誰が受け取るか、個々の相続分をどうするかなど、遺産の分割は、遺言があれば遺言者の指定(指定相続分)に従った割合で分割するのが原則です。ところが、相続人が話し合い、全員がその変更に合意すれば、遺言者の指定内容とは異なる相続分や遺産分割をすることもできます。相続人の遺産分割に関する話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺言者にできることといえば、遺言書に「自分の意思を尊重して欲しい」と書き残して相続人の情に訴えるか、遺言執行者を指定しておくしかありません。遺言執行者は原則として、遺言内容通りの執行をする義務があるからです。しかし、相続人全員の合意による遺産分割協議がまとまった場合など、遺言執行者も相続人の意思を尊重して、その合意を追認する場合もあります。この観点から、より多くの財産を特定の相続人に分け与えたいという場合、やはり生前贈与が最も確実な方法と言えます。

認知や遺贈、あるいは寄付行為などの指定がある場合には、その遺言内容が優先されます。相続人は全員の合意があっても、その執行よる遺産の移動を妨害できません。(204)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved