日本の相続税121-相続 宅地評価減の適用要件


<日本の相続(121)-宅地評価減の適用要件>

「小規模宅地」は生計の維持に最低限必要な範囲に限られ、減額対象になる敷地には「限度面積」が設定されています。限度面積は、宅地が居住用であるか事業用であるかによって、そして、相続人要件を満たすか満たさないかによって、200平方メートル、240平方メートル、400平方メートルの3段階に分かれます。また、相続した人の条件によって、限度面積の80%または50%の減額率が適用されます。

住宅用宅地――土地の取得者が配偶者、同居親族または同一生計親族で相続人要件を満たす場合、限度面積240平方メートル、減額率80%(20%評価)が適用されます。取得者が上記以外の相続人で相続人要件を満たさない場合は、限度面積200平方メートル、減額率50%に制限されます。

事業用宅地――土地の取得者が、故人の事業を承継する親族、または、自分の事業を継続する同一生計親族で相続人要件を満たす場合、限度面積400平方メートル、減額率80%が適用されます。取得者が上記以外の相続人で相続人要件を満たさない場合、限度面積200平方メートル、減額率50%に制限されます。

貸付用宅地――故人または同一生計親族が経営する貸地、賃貸住宅の敷地、駐車(輪)場の敷地を取得する場合、限度面積200平方メートル、減額率50%が適用されます。(226)

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