日本の相続税62-相続 家屋の評価


<日本の相続(62)-家屋の評価>

不動産の相続税評価は、建物と土地を別々に行います。事業用・住居用に関わらず家屋(建物)は、倍率方式を用いて、1棟ごとに評価します。評価の基準は固定資産税評価額であり、その金額に一定の倍率を掛けて相続税評価額を求めます。2007年現在、倍率は全国どこでも1.0倍となっていますので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額ということになります。

固定資産税評価額を調べるには、税務署ではなく、家屋が所在する市町村役場の固定資産税係で備えている固定資産台帳を見ます。その際、「評価証明書」を取っておくことが勧められます。

家屋を人に貸している場合、借家人に借家権があるため、貸家となっている所有家屋の評価額から「借家権割合」を差し引いて評価します。「借家権割合」は、2007年現在、大阪国税局管内では40%、その他では30%です。門や塀、庭石、池などの庭園設備は、家屋から独立したものとして家屋とは別に評価します。広告塔、煙突、プール、ガソリンスタンドなどを総称して構築物と呼び、これらも庭園施設と同様、一つずつ評価します。別々では利用価値が著しく低くなる場合、まとめて評価します。(167)

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