海外役務所得控除 Foreign Earned Income Exclusion


<海外役務所得控除  Foreign Earned Income Exclusion>

 永住権保持者は、米国外(例えば日本)に住んでいる場合でも所得税法上米国居住者として全世界所得を申告する義務があります。その際、同一所得に対して二つの国から徴税される二重課税の可能性が生じます。二重課税の救済措置として定められたのが、「海外役務所得控除」と「外国税額控除」の規定です。米国市民で海外在住者に適用される規定が、海外に住む永住権保持者にも適用が認められます。

「海外役務所得控除」は、海外で得た給与や自営業事業所得などの役務所得について一定額を非課税所得として扱い、その金額を所得から削除することにより税金を軽減します。一定金額とは、2009年は9万1400ドル、2010年は9万1500ドルで、2011年以降もインフレ調整により増額予定です。この所得控除の適用を受けるためには、外国の居住権を取得して1暦年以上経っていること(居住条件)、あるいは、外国での実際の滞在日数が12カ月のうち330日以上であったこと(実際滞在条件)のいずれかの条件を満たさなければなりません。フォーム2555に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付して提出します。

「外国税額控除」は、すでに外国で課税された所得に再度計算される連邦税を税額控除の形で、税額から差し引いて課税免除する方式です。「海外役務所得控除」の枠外に適用される控除です。フォーム1116に必要事項を記入して、申告書フォーム1040に添付して提出します。(313)

Copyright © 2014 Joe Oshima, CPA All Rights Reserved