住宅ローン支払利子  Home Loan Interest


<住宅ローン支払利子 Home Loan Interest>   

支払利子が控除の対象となる住宅ローンとして認められるためには、次の3条件を同時に満たす必要があります。

①      住宅2軒分までの支払利子であること。

②      合計上限借入額を100万ドルとすること。

③      住宅を担保にした融資であること。

①の「住宅2軒分」の意味は、納税者と家族が日常的な生活の場として使用している「主たる住居」(プリンシパル・レジデンス)、および、他のもう一軒(セカンド・レジデンス)、合計2軒分の住宅ローン借入れを指します。他のもう1軒は、別荘やカントリー・ハウスなどのセカンド・レジデンスの中から自由に選択したものす。米国外にある住宅でもかまいません。従って、日本の留守宅を人に貸しておらず留守家族が使っている場合は、セカンド・レジデンスとして扱うことによりその住宅ローン支払利子の控除が可能となります。

②の「合計上限借入額100万ドル」は、2軒分の住宅ローンの合計借入額が100万ドル以下の場合、金融機関に支払った利子の全額について控除が認められることを意味します。合計借入額が100万ドル超の場合、100万ドルに対応する支払利子は控除できますが、100万ドル超対応分は否認されます。

③の「住宅を担保にした融資」は、ローン契約書上住宅を担保に供していて、州当局にその旨の届け出を行ったローンを指します。

上記3条件を満たしていれば、住宅の購入、建設、改築のための融資、そしてその借り替えリファイナンス・ローンの支払利子の控除が認められます。(315)

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