独立して個人事業を始めた場合


会社の従業員としてではなく、個人で事業を行って得た所得や、フリーランスとして仕事を請け負って得た所得は、事業所得として扱われます。自営業収入から関連するすべての必要経費を差し引いて純利益または純損失(これを事業所得と呼びます)を計算して税金のスケジュールCに記入し、申告書フォーム1040(テンフォーティー)に添付提出します。会社勤めをしながら副業として自営業収入がある場合も同様にスケジュールCを必要とします。給与所得だけの場合と比べて、収入の申告漏れ、そして経費については証拠不備の疑いのため、税務調査の対象となる頻度がはるかに多く、普段から詳細な収入と支出の帳簿を維持しておく必要があります。

自営業の事業所得が給与所得者の給与所得に相当します。事業所得に給与、利子、配当、キャピタルなど、他のすべての所得を加えて総所得を算出し、その金額から所得調整控除を差し引いて調整総所得を計算します。その金額から、給与所得者の場合と同じ諸控除、すなわち項目別控除または概算額控除を差し引いて課税所得を算出し、

10%~37%までの7段階の税率を適用して所得税を計算します。

自営業税とはソーシャル・セキュリティー税とメディケア税のことで、事業所得に15.3%の税率を掛け合わせて計算します。自営業者は所得税に加えて、この自営業税をIRSへ払い込む義務があります。(741)

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