国際機関Gビザと税金


Gビザは、国際機関の代表者、職員、使用人、それらの家族に発給されるビザです。国際機関とは、構成員を国家として常設の事務局を有する実態がある組織、および、条約によって常設されている組織のことをいいます。代表例は次の通りです。国際連合UN、国際通貨基金IMF、世界保健機関WHO、国連児童基金UNICEF、国連教育科学文化機関UNESCO、経済協力開発機構OECD、世界貿易機関WTO。

Gビザ保持者は、税法上の居住者・非居住者を決定する「実質的滞在条件」の日数計算上、除外される個人と規定されているため、たとえ何年間米国国内に住んでいても、滞在日数が無視されてたえず非居住外国人となります。国際機関から受け取る給与や手当ては、米国の所得税が一切課せられることがなく、申告する義務もありません。Gビザ保持者が取得する職務以外の収入、例えば本人または家族による米国源泉のアルバイト収入や、個人的な投資所得などについては、通常の非居住外国人のための税法規定が適用となり課税されます。役務の提供による給与所得や事業所得は、米国内の商活動と実質的に関連のある所得として、通常の所得税(2019年現在15~37%の7 段階の累進税率)の対象となります。そして、フォーム1040NRによる確定申告と納税を必要とします。銀行預金利子は

非課税であり、配当は日米租税条約第10条の適用により10%の源泉徴収税の対象となります。社会保障税(ソーシャルセキュリティー税とメディケア税)は非課税です。連邦税の申告を必要とする場合、州居住者としての所得税の申告も必要です。(728)

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