738宗教活動家Rビザと税金  


Rビザの米国移民法上の定義は、宗教的な立場で活動することを目的として一時的に米国に入国・滞在する個人のためのビザとなっています。宗教活動家とは、正規の非営利宗教組織として認められた宗教団体の一員であり、例えば宗教的礼拝を行うことを公認された職務を果たす人をいいます。申請者は少なくとも学士号もしくは同等の学位、あるいは宗教専門職を務めるために必要な学位を有していることが求められます。

183日を基準とした米国滞在日数よりも長いか短いかによって居住者あるいは非居住者になります。着任年度と離任年度に滞在日数が少ないため非居住者になる場合がある以外、居住者とされて米国市民同様、全世界所得を申告して納税する義務があります。既に一度アメリカ以外の国で税金の対象となった所得を報告Rビザ保持者は、Eビザ、Lビザなど他の多くのビザ保持者同様、税法上「実質的滞在条件」が適用され、することにより二重課税が生じることになります。その場合は外国税額控除の適用によって二重課税の回避が達成できます。居住者は全世界所得が課税対象になり、項目別控除または概算額控除のどちらか有利な控除方式を選択して税金計算ができます。非居住者は米国源泉所得だけが課税対象になって、必ず項目別控除方式を適用して税金計算をしなければなりません。(738)

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