日本の相続税40-相続 生命保険の非課税額


<日本の相続(40)-生命保険の非課税額>

 生命保険の死亡給付金のうち一定金額は非課税となります。残された家族の大切な生活保障に対して相続税を課すのは酷であるとの見地から設けられた制度です。非課税となる生命保険金の金額は、法定相続人一人について500万円です。相続放棄をした法定相続人がいる場合は、その分も頭数に加えて非課税額を計算します。例えば、配偶者と子供2人が遺された場合、法定相続人は3人ですから1500万円までの生命保険金は非課税となります。仮に子供のうち1人が相続放棄していたとしても、非課税額は1500万円のままです。

相続人が相続または遺贈によって生命保険金を取得した場合は非課税額が適用されますが、相続人以外の人が遺贈として受け取る生命保険金には非課税額は認められません。

受け取った生命保険金の金額が非課税額を超えた場合は、それぞれの相続人が受け取った金額に応じて各人の非課税金額が決められます。相続人の中に実子と養子がいると養子は1人まで認められ、実子がいなければ養子は2人まで認められるという具合に、非課税額の計算上、養子の数に制限が加えられます。(145)

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