2013年以降の社会保障税 FICA Taxes after 2012


<2013年以降の社会保障税 FICA Taxes after 2012>

給与支給時に会社が給与から源泉徴収する税金には、所得税のほかに社会保障税(FICA税)があります。FICA税は、ソーシャルセキュリティー税(老齢・身障者等保険税)とメディケア税(入院加療患者保険税)で構成されています。会社は給与から源泉徴収した額に、雇用主負担分を加えてIRS(内国歳入庁)へ納付します。

2013年のソーシャルセキュリティー税の税率は、従業員分が6.2%、雇用主分が6.2%であり、同税の課税対象上限額は11万3700ドル(2014年11万5500ドル)です。メディケア税の税率は、従業員分が1.45%、雇用主分が1.45%であり、課税対象上限額は設定はされていないため、給与の総額が課税対象となります。独身20万ドル超、夫婦合算申告25万ドル超の高額所得者は0.9%の従業員メディケア税が加算されて、メディケア税率は従業員分が2.35%、雇用主分が1.45%となります。

自営業の事業所得は、ソーシャルセキュリティー税12.4%、メディケア税2.9%、合計15.3%の自営業税の対象となります。FICA税の場合と同様、独身20万ドル超、夫婦合算申告25万ドル超の高額事業所得に対して0.9%メディケア税が加算されます。

社会保障税は、従来いわゆる勤労所得(役務所得)に課せられる税金でしたが、いわゆるオバマ・ケアーの影響で2013年以降投資所得(不労所得)にも課せられます。20万ドル超/25万ドル超の高額所得者は、利子、配当、賃貸所得、キャピタルゲイン、年金等の不労所得の3.8%相当額の個人負担メディケア税の対象となります。(424)

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